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2012年04月25日

術後のシートベルト

ふと疑問がよぎりました。
恥骨あたりからおへそまで手術の傷があります。

車に乗る際のシートベルトは
この傷に当たって痛いのです。

道路交通法71条の3第1項が、シートベルトを着用する義務を規定。
しかし、道路交通法71上の3第1項但し書きは、
「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するときは
この限りでない」と規定されているようです。

しかし、証明するためには医師の診断書が必要だとか。


診断書をもらいに行くにはこれまた運転しなければならない、
診断書には5000円かかり時間もかかる。

うーん、、、、、

もらうべき?


Posted by SweetColor at 11:20│Comments(0)
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